日本華人教授会議 会則

(2003年1月26日採択,2008年11月22日改正、2015年10月12日改正、2017年10月17日改正、2020年10月24日改正)

(名称)

第一条 本会は、日本華人教授会議(The Society of Chinese Professors in Japan)と称す。略称SCPJ。

 

(目的)

第二条 本会は、平和と人権を重んじ、自由・平等・科学・公正を以って基本精神とする。

第三条 本会は、次項に定める目的の実現を目指すものとする。

1 日本華僑・華人教授、学者の学際的交流と相互間の親睦をはかるとともに、学術研究レベルの向上に努める。

2 日本における華僑・華人の名誉を守り、信頼を高め、その社会的地位の向上および正当な権利の擁護を図る。

3 広範な学術交流を通じて、中国・日本及び世界の発展に貢献するとともに、海峡両岸の相互理解促進と最終統一の実現に寄与する。

4 日本の各界と広く交流し、中日間の友好、相互理解と信頼関係を促進し、華僑華人ネットワークを通して日本とアジア・世界とのかけ橋になる。

5 各地域・各国の学術・文化界との対話と交流を広範且つ積極的に行い、グローバルな視点で学術文化の創造に寄与する。

 

(活動)

第四条 前条の目的を達成するための活動。

1 会員間の交流活動。

2 各研究委員会による共同研究活動。

3 日本の各界との交流活動。

4 国境を超えた多文化、多領域での学術交流活動。

5 その他、本会の目的に合致し、幹事会が承認した活動。

 

(入会と退会及び除名)

第五条 本会会員の資格、入会、退会及び除名の手続き。

1 会員は、本会の目的に賛同し、本会の活動に貢献する意思を持ち、社会的にもしく は専門分野で評価される業績を有する日本在住及び在住経験のある華僑・華人または帰国者・第三国移住者の専任教授職、研究者及びそれに準ずる者とする。(注:95日幹事会)

2 上記の資格を有する者は、所定の手続きを経て入会する(実施細則第1条を参照)。

3  会員は退会する時、書面または電子媒体で代表にその意向を申し入れ、幹事会の議を経て,退会することができる。

4 会員の本会則に定められた諸条項に相応しくない行為が幹事会によって認定される場合、幹事会は当該会員に退会を勧告することができる。退会勧告を受けた会員が幹事会に対し、口頭または書面による弁明をすることができる。

 

(会員の権利及び義務)

第六条 本会会員は、次の権利と義務を有する。

1、 表決権、選挙権、被選挙権及び退会の自由。

2、本会の活動に参加する義務。

3、入会金及び年会費を納める義務(実施細則第2・3条を参照)。

 

(幹事会)

第七条

1.本会は、代表、副代表、幹事(15名)、及び監査(2名)を置き、以って幹事会を構成する。

2.本会は、監査2名を置く。監査は幹事会に参加することができる。

3.本会は必要に応じて学術顧問を設けることができる。学術顧問は幹事と同様の責務を有する(実施細則第5条を参照)。

 

(幹事の選任)

第八条

1 幹事は、会員総会の選挙により、会員から多数決で選出される。

2 代表と副代表は幹事による互選とする。再任は妨げない。ただし、再任は一期2年までとする。

3 幹事の任期は、選出大会終了の翌日より2年後の大会終了日までの2年間とし、再任を妨げない。 ただし、再任は三期までとする。なお、一度退任したら、その次の選挙で被選挙人の資格が復活する。

 

(幹事の任務)

第九条

1 代表は、本会を代表し、幹事会の運営に当たる。

2 幹事は幹事会を構成し、会員の協力のもと、本会の活動を企画し実施する(実施細則第4・6条を参照)。

3 監査は、会計及び活動状況を監査する。

 

(事務局)

第十条

1 本会に事務局を置く。

2.本会の事務局は、事務局長・副局長(実施細則第7条を参照)を設ける。

3.事務局長と副局長は、代表が幹事から指名し、幹事会の承認を受ける。ただし、副局長は代表が会員から指名し、幹事会の承認を受けて決定することができる。

 

(各種委員会)

第十一条 事業活動の円滑な展開をはかるために、本会は必要に応じて各種専門委員会を設ける。委員会は主査と副主査を置く。代表は幹事から主査、幹事または会員の中から副査を指名し、幹事会の承認を受ける。

 

(総会)

第十二条

1 総会は、会員をもって構成し、本会の組織及び運営に関する基本的事項を審議し決定する。

2 定期総会は、年一回、代表によって召集される(実施細則第4条を参照)。

3 代表は、幹事会が必要と認めたとき、又は会員の3分の1以上が要求したときは、臨時総会を招集しなければならない(実施細則第4条を参照)。

 

(経費と会計)

第十三条

1 本会の経費は、会費その他の収入をもって充てる(実施細則第2条を参照)。

2 本会の会計年度は、4月1日より翌年331日までとする。

 

(協賛会員)

第十四条(協賛会員規定を参照)

 

(会則の改正)

第十五条 本会則の改正は、総会において出席会員の3分の2以上の賛成を必要とする。

 

(会則の解釈)

第十六条 本会則は、本会幹事会の解釈を優先する。

 

附則

1 本会則は、2003126日より有効とする。

2 第七条の規定にかかわらず、本会創設当初の幹事は、創設総会の承認を経て選出される。

 

実施細則

第1条 入会希望者は、分野が近い会員3名の推薦を受け、次の手続きを経て入会する。

3名の推薦人は連名で事務局長にメールか書面で入会申請書を請求し、それを受け取ってから申請者に渡す(メール送信可)。

②申請者は申請書のフォーマットを変えず、必要項目にすべて記入して推薦人に渡す。

③推薦人はその申請書を事務局経由で総務委員会に提出し、総務委は書類審査を行ったうえで、速やかに幹事会に提出する。

④幹事会は審査を行い、会員にするには3分の2以上の賛成を必要とする。

⑤審査結果は事務局経由で推薦人に通知し、入会が許可された場合、申請人は速やかに入会の手続き(会費の納入など)を済ませる。

第2条 会費は、入会金10,000円、年会費5,000円(定年退職者は、2000円)とし、入会が承認された年度から納付する。

第3条 三年間(総会終了の翌日より3年後の総会終了日まで)にわたって会費を滞納した会員は、幹事会の議を経て退会扱いとする。

第4条 幹事会の会議を欠席する幹事は、定める書面により、他の出席幹事にその議決権を委任することができる。また、総会および臨時総会を欠席する会員は、幹事会の定める書面により、他の出席会員にその議決権を委任することができる。

5条 本会は、必要に応じて、学術の造詣及び徳望などの面においていずれも優れており、かつ本会に対し著しい貢献を行った会員を学術顧問として選出することができる。

6条 必要に応じて、代表は議題関連の会員を幹事会に招き、幹事会拡大会議を開くことができる。

第7条 必要に応じて、代表は幹事または会員の中から事務局副局長を指名することができるが、2名を限度とする。