Aug 06 2008
会則
日本華人教授会議 会則
(2003年1月26日採択,2008年11月22日改正)
(名称)
第一条 本会は、日本華人教授会議(The Society of Chinese Professors in Japan)と称す。略称SCPJ。
(目的)
第二条 本会は、平和と人権を重んじ、自由・平等・科学・公正を以って基本精神とする。
第三条 本会は、次項に定める目的の実現を目指すものとする。
1 日本華僑・華人教授、学者の学際的交流と相互間の親睦をはかるとともに、学術研究のレベルの向上に努める。
2 日本における華僑・華人の名誉を守り、信頼を高め、その社会的地位の向上および正当な権利の擁護を図る。
3 広範な学術交流を通じて、中国の発展に貢献するとともに、海峡両岸の相互理解促進と最終統一の実現に寄与する。
4 日本の各界と広く交流し、中日間の友好、相互理解と信頼関係を促進し、華僑華人ネットワークを通して日本とアジア・世界とのかけ橋になる。
5 各地域・各国の学術・文化界との対話と交流を広範且つ積極的に行い、グローバルな視点で学術文化の創造に寄与する。
(活動)
第四条 前条の目的を達成するための活動。
1 会員間の交流活動。
2 各研究委員会による共同研究活動。
3 日本の各界との交流活動。
4 国境を超えた多文化、多領域での学術交流活動。
5 その他、本会の目的に合致し、幹事会が承認した活動。
(入会)
第五条 本会の入会資格及び手続き。
1 会員は、本会の目的に賛同し、本会の活動に貢献する意思を持ち、社会的にもしくは専門分野で評価される業績を有する日本在住の華僑・華人の専任教授、研究者及びそれに準ずる者とする。
2 上記の資格を有する者は、所定の手続きを経て入会する(実施細則第1条を参照)。
(会員の権利及び義務)
第六条 本会会員は、次の権利と義務を有する。
1、 表決権、選挙権、被選挙権及び退会の自由。
2、本会の活動に参加する義務。
3、入会金及び年会費を納める義務(実施細則第2・3条を参照)。
(幹事会)
第七条 本会は、代表(1名)、執行幹事(代表を含む13名)、及び監査(2名)を置き、以って幹事会を構成する。
(幹事の選任)
第八条
1 幹事は、会員総会の選挙により、会員から多数決で選出される。
2 代表は幹事による互選とする。
3 代表と幹事の任期は、選出大会終了の翌日より2年後の大会終了日までの2年間とし、再任を妨げない。
(幹事の任務)
第九条
1 代表は、本会を代表し、幹事会の運営に当たる。
2 幹事は幹事会を構成し、会員の協力のもと、本会の活動を企画し実施する。
3 監査は、会計及び活動状況を監査する。
(事務局)
第十条
1 本会に事務局を置く。
2 本会の事務局は、事務局長と数名の事務局担当幹事から構成される。
3 事務局長および事務局担当幹事は、代表が幹事から指名し、幹事会の承認を受ける。負担を減らすため、事務局担当幹事は幹事会の承認を得て、任期内に輪番制で務めることもできる。
(総会)
第十一条
1 総会は、会員をもって構成し、本会の組織及び運営に関する基本的事項を審議し決定する。
2 定期総会は、年一回、代表によって召集される(実施細則第4条を参照)。
3 代表は、幹事会が必要と認めたとき、又は会員の3分の1以上が要求したときは、臨時総会を招集しなければならない(実施細則第4条を参照)。
(経費と会計)
第十二条
1 本会の経費は、会費その他の収入をもって充てる(実施細則第2条を参照)。
2 本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
(会則の改正)
第十三条 本会則の改正は、総会において出席会員の3分の2以上の賛成を必要とする。
第十四条 本会則は、本会幹事会の解釈を優先する。
附則
1 本会則は、2003年1月26日より有効とする。
2 第七条の規定にかかわらず、本会創設当初の幹事は、創設総会の承認を経て選出される。
実施細則
第1条 入会希望者は、分野が近い会員3名の推薦を受け、次の手続きを経て入会する。
①3名の推薦人は連名で事務局長にメールか書面で入会申請書を請求し、それを受け取ってから申請者に渡す(メール送信可)。
②申請者は申請書のフォーマットを変えず、必要項目にすべて記入して推薦人に渡す。
③推薦人はその申請書を事務局経由で人事委員会に提出し、人事委は書類審査を行ったうえで、速やかに幹事会に提出する。
④幹事会は審査を行い、会員になるには3分の2の賛成を得ることを必要とする。
⑤審査結果は事務局経由で推薦人に通知し、入会が許可された場合、申請人は速やかに入会の手続き(会費の納入など)を済ませる。
第2条 会費は、入会金10,000円、年会費2,000円とし、入会が承認された年度から納付する。
第3条 二年間(総会終了の翌日より2年後の総会終了日まで)にわたって会費を滞納した会員は、幹事会の議を経て退会扱いとする。
第4条 幹事会の会議に欠席する幹事は、定める書面により、他の出席幹事にその議決権を委任することができる。また、総会および臨時総会に欠席する会員は、幹事会の定める書面により、他の出席会員にその議決権を委任することができる。
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